投信委託会社は?
(現在の投資信託委託会社はどうなるの?)
A04.現在、「投資信託及び投資法人法」に基づく認可を受けて投資信託委託業を営んでいる投資信託委託会社は、「みなし登録運用業者」と呼ばれ、金融商品取引法施行日に、「投資運用業」と「第二種金融商品取引業」について、登録を受けたものとみなされます。 そして、3か月以内に内閣総理大臣に登録申請書などの書類を登録することで、業務を継続することができます。 現在、「投資信託及び投資法人法」に基づく認可を受けて投資法人資産運用業を営んでいる会社についても同様です。
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